印鑑登録と印鑑証明

印鑑登録における資格

印鑑登録をして印鑑証明を取得するには、ある程度の資格が必要です。そのための条件があり、年齢制限もあります。

 

では、印鑑登録を出来る人は、どのような条件なのでしょうか。
  • まず、現在、住んでいる市町村に住民登録をしていること。 年齢は満15歳以上が印鑑登録をすることが出来ます。これは驚きです。成人になっていなくても印鑑登録が出来るのです。
  • このような未成年者にも認められているわけは、その用途や状況によって、未成年者でも印鑑証明書や実印が必要になる場合があるからです。
  • 外国人の方が日本で印鑑証明を取る場合は、本人が外国人登録原票に登録していて、かつ、満16歳以上でなければなりません。

未成年の印鑑登録ですが、もちろん、大きな買い物をするケースは少ないですよね。車とか家とか、未成年が買うことはまずないでしょう。ですが、未成年でも財産相続で実印が必要になる場合があります。例えば、遺産分割協議書に記入し押印するケースなどが想定されます。

未成年者も実印を持つことが出来ることがわかりましたが、その署名と押印は、法的に有効なのでしょうか。未成年者は、基本的に単独では有効な法律行為を行えません。もし、未成年者が法律行為をしようとする場合、親などの親権者の同意が必要です。

 

ですから、書類などに未成年者が署名して押印をし、その上で、同意しますという意味で、親権者が署名、押印をします。
法的に見て完全有効である契約書などは、もっと厳しく、両親の両方が署名と押印を行う必要があります。

 


page top