印鑑登録と印鑑証明

印鑑登録が出来るもの出来ないもの

 

氏名が漢字の場合、それをカタカナに直しての印鑑、ひらがなに直しての印鑑は登録出来ます。ですが、カタカナ、ひらがなの名前を勝手に漢字に変えて作った印鑑は登録できません。

 

例えば、うちのおばあちゃんは、本名が「ウメノ」とカタカナです。普段、使う名前は「梅乃」とか、「うめの」とか、気分次第で書いていることが多いですが、もし印鑑登録したい場合は、そうした印鑑は認められないということですね。

 

もちろん、慣用の文字は使うことが出来ます。例えば、小澤さんとか渡邉さんとか難しい文字でも慣用文字でしたらオッケーです。

 

苗字だけでなく、実は名前だけでも印鑑登録が出来るのです。私はそのような印鑑を見たことがありませんが、作ってみたら面白いですよね。イチロー選手も下の名前で選手登録していますからね。

 

また、あまり大きな印鑑、小さすぎる印鑑は印鑑登録できません。印鑑そのものの大きさではなく、印鑑を押したときの印影が問題になってきます。一辺が8ミリの正方形からはみ出さないといけません。最大では25ミリの正方形枠からはみ出した印鑑は登録できません。25ミリの正方形って、結構、大きいです。表彰状などの最後に押してある印鑑ぐらいでしょうか。

 

いろいろと決まりがあるようですが、このようなガイドラインの抜け穴を縫うようにして、登録しようとする印鑑も出てくるかもしれませんね。
そんな場合は、印鑑登録を受け付ける自治体の、市長、または区長などが不適切だと判断した場合、印鑑登録はしてもらえません。

 


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